福井県にある関西電力大飯原子力発電所の3号機と4号機について、原発に反対する市民グループが「耐震性が不十分だ」などと訴えた裁判で、2審の大阪高等裁判所は、設置許可を取り消した1審とは逆に、市民グループの訴えを退ける判決を言い渡しました。1審は「規制委員会の審査の過程には看過しがたい誤りや欠落があり違法だ」として原発の設置許可を取り消す判決を言い渡し、国側が控訴していました。
大飯原発設置許可取り消し訴訟 1審と逆に住民の訴え退ける判決
- 2026/05/28, 14:12
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